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| 秋田県指定自動車教習所 |
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| 県北自動車学校 |
| 広大な敷地で確かな運転技術と安全運転を学びましょう |
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| ホーム>学校案内>標識その1 |
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| ●標識を覚えるのは苦手な方もいらっしゃると思います。 |
| ●しかし実際に道路を通行する場合には、必ず標識に従わなければなりません。 |
| ●標識の上にマウスをのせると右側に標識の意味が現れますので復習に活用して下さい。 |
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| 規制標識 その1 |

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| 標識ページ |
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11 車両(組合せ)通行止め
標示板に示されている車は、通行してはいけません。この場合は、自動車(二輪を含む)と原動機付自転車は、通行してはいけません。
大型貨物自動車、大型特殊自動車、大型乗用自動車は、通行してはいけません。
10 自転車通行止め
自転車は、通行してはいけません。
9 自転車以外の軽車両通行止め
軽車両(荷車やリヤカーなど)は、通行してはいけません。ただし、自転車は通行できます。
8 二輪の自動車・原動機付自転車通行止め
大型自動二輪車・普通自動二輪車(側車付きを除く)と原動機付自転車は、通行してはいけません。
7 大型乗用自動車通行止め
大型乗用自動車は、通行してはいけません。(乗車定員11人以上のもの)
6 特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め
補助標識に示されている最大積載量以上の貨物自動車と大型特殊自動車は、通行してはいけません。
5 大型貨物自動車等通行止め
大型貨物自動車と大型特殊自動車は、通行してはいけません。
4 二輪の自動車以外の自動車通行止め
自動車は、通行してはいけません。ただし、二輪のもの(大型自動二輪車と普通自動二輪車)は、通行できます。
3 車両進入禁止
車は、ここから進入してはいけません(一方通行の出口などに設けられます)。
1 通行止め
すべての交通(歩行者、車、路面電車)は、通行してはいけません。
2 車両通行止め
車(自動車、原動機付自転車、軽車両)は、通行してはいけません。