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| 秋田県指定自動車教習所 |
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| 県北自動車学校 |
| 広大な敷地で確かな運転技術と安全運転を学びましょう |
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| ホーム>学校案内>標識その2 |
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| ●道路を通行する車は標識に従わなければなりません。 |
| ●標識には本標識と補助標識があります。 |
| ●さらに本標識には規制標識、指示標識、警戒標識、案内標識の4種類があります。 |
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| 規制標識 その2 |

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22 重量制限
総重量が標示板に示されている重量をこえる車は、通行してはいけません。
21 危険物積載車輌通行止め
火薬類、爆発物、毒物、劇物などの危険物を積載した車は、通行してはいけません。
20 時間制限駐車区間
車が駐車できる時間を制限した区間であることを示します。標示板に示されている時間をこえて駐車してはいけません。
19 駐車余地
車の右側に、補助標識に示されている余地がとれないときは、駐車してはいけません。
18 駐車禁止
車は、駐車してはいけません。
17 駐停車禁止
車は、駐車や停車をしてはいけません(数字は禁止する時間を示します。この場合は、8時から20時まで)。
16 追越し禁止
車は、追い越しをしてはいけません。
15 追越しのための右側部分ははみ出し通行禁止
車は、追越しのために道路の右側部分にはみ出して通行してはいけません。
14 転回禁止
車は、転回してはいけません。
13 車輌横断禁止
車は、横断してはいけません。
12 指定方向外進行禁止
車は、矢印の方向へだけ進行できます。
(例 右折禁止)